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市民活動中にケガをしてしまいました。市民活動総合補償制度の対象になりますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30448
 


岡崎市市民活動総合補償保険は、岡崎市に登録されている市民活動団体のほか町内会、子ども会、学区女性団体、市によって把握されている団体などが補償の対象になり、市民活動(ボランティア活動など)中に事故にあわれた場合に、保険金が給付されます。
 市民活動(ボランティア活動など)中に万が一事故に遭われた場合は、自治振興課に事故発生後30日以内に「事故報告書」を提出してください。補償の内容は、傷害と賠償責任があります。保険金の請求の際は保険請求書と領収書のコピーが必要です。補償の対象とならないケースもありますので、事故後速やかに自治振興課にご相談ください。
 なお、事故報告書、保険金請求書はホームページからも取り出すことができます(関連リンク参照)。 


お問い合わせ先
市民協働推進課(東庁舎2階)
電話:0564-23-6047
ファクス:0564-23-6667
 


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