最終更新日:令和6年4月1日
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性別等にかかわらず、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、又は 継続的な共同生活を行うことを約束した関係にあることを市に届け出た場合、受理証明書等を交付する制度です。
なお、お二人のほかに、家族として暮らしている子どもがいる場合、その子どもを含む家族の関係性の届出に対しても、同様に受理証明書等を交付します。この制度による法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)は生じませんが、各種行政サービスの適用拡大や事業所・関係団体との連携により、制度の浸透に努め、誰ひとり取り残さないまちづくりに取り組みます。
お問い合わせ先
多様性社会推進課(東庁舎2階)
電話:0564-23-6222
ファクス:0564-23-6626
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