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自転車(原付)をとめておいたら撤去された。なぜ撤去されたのか。どうしたら返してもらえるのか。


最終更新日:平成27年3月31日
ページID:30488
 


自転車は手軽で便利な交通手段ですが、放置されると歩行者の通行の妨げとなるだけでなく交通事故の原因になります。
また近隣の方々の迷惑になるほか、都市の美観を損ねることにもなります。
そのため岡崎市では、岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例を制定し、自転車等放置禁止区域を指定しています。
区域内に放置された自転車・原動機付自転車は即時、その他の公共の場所に放置された自転車・原動機付自転車は7日間経過後に撤去の対象となります。(撤去の際、チェーン等で柵・樹木等に施錠された自転車等は、チェーン等を切断し撤去します。損害については、責任を負いません。)
撤去した自転車等は、一定期間自転車等保管所で保管します。自転車の利用者が判明した場合は、利用者に撤去した旨の連絡をしますので、引き取りに来てください。

《期限・期間・時間など》
放置自転車等の引き取り
自転車等保管所 (第2・第4土曜日並びにその翌日の日曜日午前9時から午後4時まで)
電話0564‐31‐9090

《お問い合わせ先》
放置自転車等の撤去全般に関すること
岡崎市役所市民安全部防犯交通安全課 電話0564‐23‐6238 


お問い合わせ先
交通安全係
電話:0564-23-6277
ファクス:0564-23-6570
 


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