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はかりの検査対象や検査方法を教えてください。


最終更新日:平成27年3月31日
ページID:30503
 


計量法という法律により、取引・証明行為に使用するはかり(質量計)は2年に1度の定期検査を受けることが義務付けられています。安全安心課の資格者が検査を行っていますが、計量士が代わりに行うこともできます。検査用の分銅をはかりに載せ、定められた検査方法によりはかりの誤差(器差)を調べて合否を決めます。
また、適正計量確保のため質量計以外のはかりでも計量法に定めのある特定計量器は、立入検査を実施しているものがあります。

その他、詳しくはホームページをご参照いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照) 


お問い合わせ先
生活安心係
電話:0564-23-6525
ファクス:0564-23-6570
 


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