最終更新日:令和2年5月8日
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感染者や濃厚接触者等が避難する必要がある場合は、保健所の指導に基づき、医療機関等へ避難いたします。
しかしながら、大規模な災害等により、医療機関が対応できない場合は、止むを得ず感染者も避難所で生活することが考えられます。その際は、保健所の指示のもと、隔離した環境で避難生活を行っていただきます。
お問い合わせ先
防災課(東庁舎2階)
電話:0564-23-6533
ファクス:0564-23-6618
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