最終更新日:平成30年3月23日
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防火管理者は、消防法第8条第1項に基づき、管理権原者(建物の管理について権原を有する者)によって選任される防火管理の責任者です。防火管理者が、防火管理上必要な業務を積極的に遂行するためには、防火管理に関する知識を持ち、従業員などの指揮、監督するリーダー的存在となるべき人でなければなりません。
お問い合わせ先
予防課(朝日町) 予防係
電話:0564-21-9859
ファクス:0564-21-9821
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