最終更新日:平成30年3月23日
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消防法の改正により、平成20月6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。大切な命を守るため、住宅用火災警報器の設置及び設置後の作動確認等を定期的に実施し、維持管理をお願いします。
※注意事項
悪質な訪問販売には十分気をつけてください
(お問い合わせ先)
住宅用火災警報器相談室 電話0120-565-911
お問い合わせ先
予防課(朝日町) 予防係
電話:0564-21-9859
ファクス:0564-21-9821
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