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住宅用火災警報器の設置義務となる部屋について知りたい。


最終更新日:平成30年3月23日
ページID:31576
 


戸建ての専用住宅、店舗併用住宅の住宅部分、マンションやアパートなどの共同住宅の住宅部分が対象になります。
 設置対象となる部屋は、主に寝室、階段、台所です。
 寝室については、普段就寝している部屋のことで主寝室のほか、子どもが就寝する子ども部屋なども含みます。
 階段については、寝室のある階の階段に設置します。
 共同住宅などで、住宅内に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドが設置されている場合は、対象から除かれます。

※注意事項
 悪質な訪問販売には十分気をつけてください

(お問い合わせ先)
 住宅用火災警報器相談室 電話0120-565-911 


お問い合わせ先
予防課(朝日町) 予防係
電話:0564-21-9859
ファクス:0564-21-9821
 


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