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最終更新日:平成30年3月23日ページID:31577
自己所有の住宅については所有者が設置します。賃貸住宅については、家主と借家人の双方で話し合いを行い設置をしてください。※注意事項 悪質な訪問販売には十分気をつけてください(お問い合わせ先) 住宅用火災警報器相談室 電話0120-565-911
お問い合わせ先予防課(朝日町) 予防係 電話:0564-21-9859ファクス:0564-21-9821
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