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住宅用火災警報器の設置義務者について知りたい。


最終更新日:平成30年3月23日
ページID:31577
 


自己所有の住宅については所有者が設置します。賃貸住宅については、家主と借家人の双方で話し合いを行い設置をしてください。

※注意事項
 悪質な訪問販売には十分気をつけてください

(お問い合わせ先)
 住宅用火災警報器相談室 電話0120-565-911 


お問い合わせ先
予防課(朝日町) 予防係
電話:0564-21-9859
ファクス:0564-21-9821
 


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