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福祉関係の施設等の指導監査はどこで実施しているのか知りたい。


最終更新日:平成30年3月12日
ページID:30581
 


 社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法第56条に基づき介護保険課が実施します。また、社会福祉施設に対しては、同法第70条あるいは福祉関係各法に基づき介護保険課が会計について、事業所管課が運営について実施します。介護保険課と事業所管課がともに連携しあって実施することにより、適正な法人運営と社会福祉事業の経営の確保を図っています。
 事業所管課と担当施設は次のとおりです。
 ○生活福祉課:生活保護法による更生施設等
 ○障がい福祉課:障害者総合支援法による障がい者支援施設等
 ○介護保険課:老人福祉法による特別養護老人ホーム等
 ○保育課・家庭児童課:児童福祉法による保育所、母子生活支援施設等
 なお、介護保険法に基づく施設及び事業所の実地指導は介護保険課、障害者総合支援法に基づく事業所の実地指導は介護保険課及び障がい福祉課が行います。

 お問合せについては、各事業所管課にご確認ください。 


お問い合わせ先
指導監査係
電話:0564-23-6855
ファクス:0564-23-6857
 


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