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社会福祉法人とNPO法人はどう違うのですか。


最終更新日:平成29年3月27日
ページID:30583
 


 NPO法人の要件として、1.民間で、2.公益に資するサービスを提供する、3.営利を目的としない、4.団体とされています。
 事業によって利益があがっても構成員に分配しない、「非営利性」の性格を備えている点では社会福祉法人と共通する点もありますが、第一種社会福祉事業を行うには、その事業の高い公共性と対象者の人格の尊厳に重大な関係を持つ事業であることから、社会福祉法人でなければ経営できないことになっています。
 また、税制上でも社会福祉法人は福祉に関する事業を行って収益が生じた場合など非課税となりますが、NPO法人は原則課税されます。また、土地、建物についても社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する場合非課税となりますが、NPO法人は課税対象となります。
 このように、様々な特典が与えられている社会福祉法人ですが、その設立、廃止は利用者に対する影響が大きすぎるゆえに基本金や事業用資産を確保しなければならないなど厳しい認可基準が設けられています。NPO法人は一定の基準を満たせば必ず認可されることになっています。

《NPO法人に関するお問い合わせ先》
460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県県民生活部社会活動推進課
NPOグループ
電話:052-961-8100
(461-0016 名古屋市東区上竪杉町1番地 ウィルあいち2階 あいちNPO交流プラザ) 


お問い合わせ先
指導監査係
電話:0564-23-6855
ファクス:0564-23-6857
 


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