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地域福祉計画とは、どのような計画ですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30611
 


《社会的背景》
・少子高齢化、単身世帯の増加などが進展し、家庭や「向こう三軒両隣」といった住民相互のつながりが希薄化してきています。
・社会経済状況を背景に、高齢者、障がい者など社会的弱者といわれる人々に加え、引きこもり、家庭内暴力、虐待、高齢者の孤立など様々な生活課題を抱える人も増え、問題が潜在化する傾向にあります。
・一方、ボランティアやNPOなどの活動も活発化し、福祉を通じた新たなコミュニティー形成が広がりつつあります。
・こうした状況の中、平成12年6月に改正された「社会福祉法」の中で、今後の社会福祉の基本理念の一つとして、「地域福祉の推進」という項目が掲げられ、これからの福祉は、限られた社会的弱者に対する公的なサービスとしてだけでなく、地域に暮らす多様な人々が抱える生活課題を、地域住民、事業者、行政など地域の様々な主体が互いに協力して課題解決を図るものと位置づけられました。
・また、地域福祉を推進するための具体的な方策として、市町村地域福祉計画策定に関する規定(社会福祉法第107条)が新たに設けられました。

地域福祉計画は、自分たちが住んでいる「地域」(隣近所から市全体まで)で、子どもからお年寄りまで、男性も女性も、障がいのある人もない人も、全ての人が地域の一員として、尊厳をもって生活することができるよう「ともに支えあう仕組み」を作り「地域のしあわせを、みんなで築いていく」ための計画です。

計画の基本理念「みんなで築く ホッとなまち 生き生きと暮らせる 支えあいのまち」に基づき、各種の取り組み方針を盛り込んでいます。
計画の期間は、平成24〜28年度です。 


お問い合わせ先
ふくし相談課(福祉会館1階)
電話:0564-23-6774
ファクス:0564-23-7987
 


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