最終更新日:平成30年12月1日
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火災や風水害などで住家に被害を受けた方にして見舞金を支給しています。
見舞金の金額は被害の程度によって異なりますが、死亡されたかたには1人につき25万円をご遺族に支給しています。
その他、詳しくは担当までお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
※火災や災害による被害が、その被害を受けたかたの故意若しくは重大な過失によるものである場合などは見舞金が支給されません。
お問い合わせ先
福祉政策課 活動支援係
電話:0564-23-6864
ファクス:0564-73-1750
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