最終更新日:平成30年12月1日
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保護司は保護司法に基づき、法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員で、いわば給与が支給されない民間のボランティアです。保護観察官と連携して更生保護の仕事に従事しています。会社などを定年退職されたかたはもちろんですが、現に仕事をされているかた、主婦のかたなど様々な職種のかたが保護司になっています。ただし、保護司となるためには、原則として66歳以下であること、保護司活動をする熱意と時間的な余裕があること、健康であることなどの条件があります。
具体的な活動としては、1.保護観察を受けている人と面接を行い、立ち直りに必要な助言をすること、2.刑務所や少年院にいる人が施設を出た後に帰る場所の環境を調整すること、3.犯罪や非行を予防するために地域での啓発活動をすることなどがあります。
保護司は個別に活動することもあれば、地域の「保護司会」(岡崎市の場合は「岡崎保護区保護司会」)と呼ばれる組織単位でも活動しています。
(保護司に関するお問い合わせ先)
■岡崎更生保護サポートセンター
岡崎市朝日町三丁目17番地3階 電話・fax:0564-77-9427
■名古屋保護観察所
〒460-8524 名古屋市中区三の丸4-3-1(名古屋法務合同庁舎) 電話:052-951-2949
お問い合わせ先
福祉政策課 活動支援係
電話:0564-23-7980
ファクス:0564-73-1750
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