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特別弔慰金について知りたい。


最終更新日:令和2年5月8日
ページID:30617
 


戦没者等のご遺族に対し、国として弔慰の意を表すため、終戦20周年、30周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金等の受給権を有する遺族)がいない場合に、定められた順位にしたがい、その他の遺族お一人に対して支給されるものです。
 第11回特別弔慰金は、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで受付を行っています。この請求期間内に請求を行わなかった場合は、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅したことになります。

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
活動支援係
電話:0564-23-6864
ファクス:0564-23-6515
 


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