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特別弔慰金について知りたい。


最終更新日:令和2年5月8日
ページID:30617
 


特別弔慰金(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金)は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人等(*)の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すために、そのご遺族に対して特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
(*)「軍人等」とは、軍人、軍属、準軍属(戦闘参加者など)をいいます。

終戦後10周年ごとの節目を特別な機会ととらえ、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金等の受給権を有する遺族)がいない場合に、定められた順位に従い、最も順位の高いご遺族お一人に申請いただいた場合にのみ支給されます。
※最も順位の高いご遺族が複数いる場合は、代表者お一人のみ申請可能です。

第12回特別弔慰金は、令和7年4月1日から令和10年3月31日が申請期間となっており、本市では令和7年6月3日から申請受付を行っています。

申請期間内に請求を行わなかった場合は、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するため、特別弔慰金を受給することができません。

ご不明な点については、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
福祉政策課 活動支援係
電話:0564-23-6864
ファクス:0564-73-1750
 


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