最終更新日:平成30年12月1日
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特別弔慰金等の国債を売買することは法律により禁止されています。
しかし、特別弔慰金等の受給者が、経済的困窮者等(生活保護受給中のかた等)である場合に限り、本来は数年間をかけて償還金を受け取るところを、国が一括して残っている賦札を特定の買上価格で買い上げ、償還することができます。(例:5年かけて毎年1年分ずつ償還すべき賦札を、1年目に5年分すべてを買上償還する等)
これを買上償還といいます。(一般的に、買上償還による償還金額は、本来の償還金額よりも金額は低くなります。)
国庫債券の買上償還を行う場合には、福祉事務所の証明が必要となります。
ただし、未償還分が10万円未満の場合は、買い上げの対象になりませんので、買上償還はできません。
ご不明な点については、担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉政策課 活動支援係
電話:0564-23-6864
ファクス:0564-73-1750
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