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身体障がい者手帳について知りたい。


最終更新日:平成29年3月31日
ページID:30640
 


身体障がい者手帳は、身体に障がいのあるかたが「身体障害者福祉法」に定める障がいに該当すると認められた場合に交付される手帳です。
手帳を取得することにより、各種の福祉サービスが受けられるようになります。
手帳は重度の方から順に1級から6級までに区分されています。

■交付の手続き(新規申請、障がいの等級変更、再認定の申請の場合)
・身体障がい者手帳交付(再交付)申請書(市役所障がい福祉課(福祉会館1階・17番窓口)に用意してあります。)
・指定医師の書いた指定の診断書(指定医師に関しては担当までお問い合わせください。)
・印鑑(認印)
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカードまたは、番号通知カード)
・写真(1枚)縦4cm×横3cm(1年以内に撮影し、背景無地のもの)
※診断書をもとに審査するため、手帳交付までに3週間程かかります。

■交付の手続き(紛失・破損の場合)
・身体障がい者手帳再交付申請書 (市役所障がい福祉課(福祉会館1階)に用意してあります。)
・印鑑(認印)
・破損の場合は身体障がい者手帳
・紛失の場合は本人確認できるもの(免許証、保険証等)
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカードまたは、番号通知カード)
・写真(1枚)縦4cm×横3cm(1年以内に撮影し、背景無地のもの)
※即日発行です。

■届出・返還義務
転入・転居した時や、姓名等の変更が生じたときは、届出が必要です。
手帳所持者が死亡した時、障がいの軽減により該当しなくなった時、2冊手帳を持っている時は、手帳返還の届出が必要です。

その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


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