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愛知県心身障害者扶養共済制度について知りたい。


最終更新日:平成29年3月31日
ページID:30646
 


障がい者を扶養している保護者が、自らの生存中に一定額の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあった場合、障がい者に終身一定額の年金を支給する共済制度です。これにより、障がい者の生活の安定と、将来に対して抱く保護者の不安の軽減を図ります。

■加入できるかた
・身体障がい1〜3級、知的障がい、または同程度の精神障がいのあるかたを扶養している保護者
・保護者の年齢が65歳未満の健康なかた
・愛知県内(名古屋市を除く)に居住しているかた

■加入口数、掛金、年金額等
・加入口数は2口まで
・掛金の金額は年齢によって異なります
・掛金の免除があります
※昭和61年3月31日以前の加入者は、65歳に達しかつ25年以上掛金を払った場合
※昭和61年4月1日以後の加入者は、65歳に達しかつ20年以上掛金を払った場合
・年金額は1口加入者20,000円、2口加入者40,000円
・障がい者が途中で死亡した場合は、加入期間に応じて弔慰金が支払われます
・加入者が脱退する場合は、加入期間に応じて脱退一時金が支払われます

■加入手続きに必要な書類
・加入等申込書
・年金管理者指定届書(障がい者が年金を管理することが困難な場合)
・申込者(被保険者)告知書
・障がい証明書
・障がい者手帳
・住民票(加入者、障がい者および年金管理者それぞれのものが必要)

その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


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