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岡崎市心身障がい者福祉扶助料について知りたい。


最終更新日:平成29年3月31日
ページID:30647
 


身体障がい者手帳及び療育手帳を持つかたは、その等級に応じて手当の支給を受けることができます。
この手当は身体障がい者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っているかたに支給されます。
ただし、所得制限(本人が市民税課税の場合は不支給)があり、施設入所のかたは支給できない場合(措置入所の場合)もあります。また、65歳以上の新規手帳所持者は除かれます。

■支給月額
・重度障がい者/月額4,000円 (身体1・2級 療育A判定 精神1級)
・中度障がい者/月額3,500円 (身体3級 療育B判定 精神2級)
・軽度障がい者/月額2,000円 (身体4〜6級 療育C判定 精神3級)

■支給方法
4月・8月・12月に各月の前月分までを受給者の口座に振込み
(申請された翌月分から支給)

振込月の10日(金融機関がお休みの場合は前にずれる)

■申請に必要なもの
・本人名義の預金通帳(郵便局を除く)
・印鑑(認印)
・その他関係書類等

その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


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