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補装具費の支給について教えてほしい。


最終更新日:平成29年3月31日
ページID:30650
 


身体の障がいを補うために補装具を必要とするかたに補装具費の支給をします。
※介護保険該当者(65歳以上、40歳以上の特定疾病該当者)は介護保険での貸与、支給該当になっているものに関しては介護保険で受給していただきます。

■対象障がい部位・品目
視覚…盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
聴覚…補聴器
肢体不自由…歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖)、電動車いす、車いす、歩行器、義手、義足、装具、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置
肢体不自由(児童のみ18歳未満)…起立保持具、排便補助具、頭部保持具、座位保持いす

■手続き
手続きはすべて「見積書」添付の事前申請です。購入後に申請されても支給の対象になりません。また、必要書類は種目・等級によって異なります。手続き前に一度ご相談ください。

■自己負担額等
原則、補装具費の1割が自己負担額です。ただし、1カ月の上限額が設定されています。(上限額以上の自己負担はかかりません。)
補装具費とは厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額です。それぞれの補装具に基準額が設けられています。基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。
耐用年数も設けられています。その期間中は原則として修理で対応していただきます。

詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


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