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日常生活用具費の支給について知りたい。


最終更新日:平成29年3月31日
ページID:30651
 


在宅の重度の障がい児・者が自力での日常生活を送ることができるよう日常生活用具費が支給されます。
※介護保険該当者(65歳以上、40歳以上の特定疾病該当者)は介護保険での貸与、支給該当になっているものに関しては介護保険で受給していただきます。


■手続き
支給には条件がありますので、手続き前に一度ご相談ください。手続きはすべて事前申請です。購入後に申請されても支給の対象になりません。手続きには以下のものが必要です。
・見積書
・商品のカタログ
・印鑑 
・身体障がい者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者福祉手帳
※居宅生活動作補助用具の申請には、改修前後の図面、写真が必要です。その他の品目でも、医師の意見書が必要な場合があります。

■自己負担額等
日用生活用具費の自己負担額は、所得に応じた負担割合で計算されます。
それぞれの品目に基準額が設けられています。基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。
耐用年数も設けられています。

詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


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