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NHK受信料の免除について知りたい。


最終更新日:平成29年3月31日
ページID:30660
 


一定の障がいを持つ場合、NHKの受信料を免除される場合があります。

○半額免除
・契約者が身体障がい者手帳を所持する視覚、聴覚障がい者で住民基本台帳法でいう世帯主。
・契約者が身体障がい者手帳を所持する重度(1〜2級)の肢体不自由(上肢・下肢・体幹機能障がい)者で住民基本台帳法でいう世帯主。
・契約者が精神障害者保健福祉手帳1級の所持者で住民基本台帳法でいう世帯主。

○全額免除
・身体障がい者(身体障がい者手帳所持者)または知的障がい者(療育手帳所持者)、精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)のいる市町村民税非課税世帯

詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


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