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自動車税及び自動車取得税の減免について知りたい。


最終更新日:平成29年3月31日
ページID:30661
 


愛知県では、身体障がい者又は知的障がい者のかたが所有される自動車について、自動車税及び自動車取得税の減免をしています。

■身体障がい者の範囲

(1)身体障がい者自身が運転する場合
・視覚…1級〜4級まで
・聴覚…2級及び3級
・平衡機能…3級
・音声機能…3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
・上肢…1級及び2級
・下肢…1級〜6級まで
・体幹…1級〜3級までおよび5級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい…上肢:1級および2級、移動:1級〜6級まで
・心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、直腸機能…1級、3級および4級
・免疫、肝臓機能…1級〜4級まで

(2)身体障がい者と生計を一にする者または身体障がい者を常時介護する者が運転する場合
・視覚…1級〜4級まで
・聴覚…2級および3級
・平衡機能…3級
・上肢…1級および2級
・下肢…1級〜3級まで
・体幹…1級〜3級まで
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい…上肢:1級および2級、移動:1級〜3級まで
・心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、直腸機能…1級、3級
・免疫、肝臓機能…1級〜3級まで

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


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