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愛知県在宅重度障害者手当について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30664
 


平成29年3月31日
身体障がい者手帳及び療育手帳を持つかたは、その等級に応じて手当の支給を受けることができます。
この手当は身体障がい者手帳1級または2級、療育手帳A判定、身体障がい者手帳3級と療育手帳B判定の合併障がいのかたに支給されます。
ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当の受給者及び施設入所・3ヶ月継続入院のかたは除きます。また所得制限もあります。
※65歳以上で障がい者になったかたは、支給の対象外です。

○支給月額
・重複重度障がい者…15,500円
・重度障がい者…6,750円

○支給方法
4月・8月・12月に各月の前月分までを受給者の口座に振込
(申請された翌月分から支給)

振込月の25日(金融機関がお休みの場合は前にずれる)

○申請に必要なもの
・本人名義の預金通帳(郵便局を除く)
・印鑑(認印)
・その他関係書類等

詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


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