[0] 岡崎市(ホーム)


特別障害者手当(愛知県特別障害者手当)について知りたい。


最終更新日:令和2年3月31日
ページID:30665
 


身体障がい者手帳及び療育手帳を持つかたは、その等級に応じて手当の支給を受けることができます。
この手当は20才以上で、日常生活に常時特別な介護を必要とする重度身体障がい者・重度知的(精神)障がいのかたに支給されます。
ただし3ヵ月以上入院しているかた及び施設入所のかたは除きます。また所得制限もあります。

○支給月額
・重複重度障がい者…36,440円
・重度障がい者…30,640円
・その他の重度障がい者…29,590円

○支給方法
5月・8月・11月・2月に各月の前月分までを受給者の口座に振込
振込月の10日(金融機関がお休みの場合は前にずれる)

○申請に必要なもの
・本人名義の預金通帳(郵便局を除く)
・診断書
・受給年金関係書類
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカードまたは、番号通知カード)
その他関係所類等

【注意事項】
・施設入所者は対象外ですが、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等に入所している場合は申請ができます。
・要介護の人(主に要介護4や5の人)は、障害者手帳を持っていなくても、必要とされる介護の状態により、手当を受給できる可能性があります。

詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


[0] 岡崎市(ホーム)

(C) 2013 岡崎市