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障害児福祉手当(愛知県障害児福祉手当)について知りたい。


最終更新日:令和2年3月31日
ページID:30666
 


身体障がい者手帳及び療育手帳を持つかたは、その等級に応じて手当の支給を受けることができます。
この手当は20才未満で、身体障がい者手帳1級または2級の一部、療育手帳A判定(IQ20以下のかた)並びに同程度の重度障がい児のかたに支給されます。
ただし、障害年金等の受給者及び施設入所のかたは除きます。また所得制限もあります。

○支給月額
・重複重度障がい児…21,750円
・重度障がい児…16,000円
・その他の重度障がい児…14,850円

○支給方法
5月・8月・11月・2月に各月の前月分までを受給者の口座に振込
振込月の10日(金融機関がお休みの場合は前にずれる)

○申請に必要なもの
・本人名義の預金通帳(郵便局を除く)
・診断書
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカードまたは、番号通知カード)
・その他関係所類等

詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
 


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