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障がい福祉サービスを利用するにはどのような手続きが必要ですか。


最終更新日:平成29年3月31日
ページID:30668
 


障がい福祉サービスのご利用を希望する場合は、利用申請が必要です。
申請後、利用を希望するかたと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
調査の結果に基づき、介護の必要度を6段階に分ける障がい支援区分を決定します。
利用者の意向や障がい支援区分、サービス等利用計画書などから、必要なサービスの種類と支給量を記載した受給者証を交付します。
利用者は指定事業所の中から利用事業所を選択し、受給者証を提示して利用に関する契約を取り交わします。
サービスを利用した際は、原則サービスの1割を利用者負担額として支払います。

○申請窓口
福祉部障がい福祉課審査給付係
 (市役所福祉会館1階18番窓口)

○手続きに必要なもの 
申請時には、身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳と印鑑をお持ちください。
また、サービスを利用するに当たり、利用者負担上限月額の算定のため資料が必要になります。
算定資料については窓口でご説明いたします。

その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
審査給付係
電話:0564-23-6853
ファクス:0564-25-7650
 


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