最終更新日:平成29年3月31日
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震災、風水害等の自然災害又は火災等により、本人又は同一世帯の生計中心者が所有する居住用の住宅や家財が一定割合を超えるような被害を受けた場合、その他特別の事情がある場合には障がい福祉サービス等の利用者負担額減免の対象となります。
該当するサービスなど、詳しくは下記までお問合せください。
(お問合せ先)
障がい福祉課 障がい係(電話23−6867)、審査給付係(電話23−6853)
お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
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