最終更新日:平成29年3月31日
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一定の障がいをお持ちのかたは、自動車税および自動車取得税の減免を受けることが出来ますが、障がい者と運転者が同一世帯にない場合には「生計同一証明書」または「常時介護証明書」が必要になる場合があります。
【生計同一とは】
生計(お金など「生活」や「財布」と置き換えてもらうと良いです)を一緒にしているが、事情により別の世帯となっているケースがこの場合です。
(例)1つ屋根の下で暮らしているが、市民課への届けは別世帯になっている。
※ただし、施設入所などで、施設に住所を移している場合は「生計同一にはなりません」。
【常時介護とは】
障がい者のみで構成される世帯の障がい者の通院等のために、当該障がい者が所有する自動車等を継続して日常的に運転するケースがこの場合です。
※「継続して日常的に」とは少なくとも、週3回以上申請者である障がい者のために自動車等の運転を行っていることをいいます。
その他、詳しくは担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
障がい1係
電話:0564-23-6867
ファクス:0564-25-7650
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