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生活保護制度について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30625
 


(目的)
 生活に困窮する国民に対する国による最低生活の保障と自立を助長することです。また、国民の最低生活を保障するとともにその自立を助長することを目的としています。生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障しようとするものであり、国の直接の責任において行われます。
(種類)
 保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。生活、教育、住宅、出産、生業及び葬祭の各扶助は、金銭給付が原則です。医療扶助、介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付で行われますが、通院に要する交通費等これにより難いときは金銭給付の方法で行われます。
(対象者)
 資産、能力等すべてを活用してもなお、生活に困窮する者を対象としています。
 資産、能力等の活用とは、資産(土地、家屋、動産は売却・賃貸により収益をあげるなどその活用を図ること)や能力(能力に応じて勤労に励む)その他あらゆるもの(社会保険等の給付、交通事故の損害賠償等)を活用することです。
 生活保護制度は、法を適用する前にまず、民法の定める扶養義務者の扶養を優先して受けることを規定しています。また、生活保護制度は最後のセーフティネットであることから、少なくとも他の法律による給付を受けることができる場合は、まず、その給付はもちろんのこと老人福祉法、障害者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの給付を受けることができるときには優先してこれらの給付を受けなければなりません。

 詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
保護相談係
電話:0564-23-6158
ファクス:0564-23-6515
 


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