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収入があると生活保護を受けることができないのですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30627
 


世帯の収入がある場合の生活保護費は、最低生活の維持に必要な額に対して不足する分を補う程度で決定されます。
 生活保護は、保護が必要なかたの年齢別、世帯構成別、所在地域別などに分けて厚生労働大臣が基準を定めることとなっており、保護が必要な方の世帯員の年齢や人数などによって個々具体的に最低生活の維持に必要な額が決定されます。
 さらに、生活保護を受ける場合、保護が必要なかたについて利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用していること、また、保護が必要な方を援助すべき扶養義務者がいる場合は、必要な援助を受けることが要件になります。
 ※収入:就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助、交通事故の補償等を認定。
 ※収入としては、上記のほか預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も認定するため、これらを使い尽くした後に、初めて保護適用となります。

 その他、詳細については担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
保護相談係
電話:0564-23-6158
ファクス:0564-23-6515
 


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