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後期高齢者医療の一部負担金の災害免除について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:32259
 


被災により、居住している住宅に損害を受けた場合、被災状況を資産税課が調査に伺います。被災状況が証明されたかたで、後期高齢者世帯の世帯主が市民税非課税または減免により非課税になった場合、申請により医療機関の窓口で支払う一部負担金を3カ月又は6カ月免除することができます。
詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
医療助成室 高齢者医療係
電話:0564-23-6841
ファクス:0564-27-1160
 


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