[0] 岡崎市(ホーム)


介護サービス利用のためのケアプランを自分で作成することができるか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23337
 


介護保険制度では、在宅サービスを利用するにはケアプランを指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)に作成してもらう必要があります。このケアプランを自己作成することは可能ですが、指定居宅介護支援事業者や指定介護予防支援事業者は、専門的知識に基づき、客観的に必要なサービスを計画の中に位置づけていきます。ケアプランの作成に自己負担はありませんので、適切なケアプランを作成するためにも、指定居宅介護支援事業者や指定介護予防支援事業者に依頼していただくことをお願いいたします。 


お問い合わせ先
給付係
電話:0564-23-6682
ファクス:0564-23-6520
 


[0] 岡崎市(ホーム)

(C) 2013 岡崎市