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自分が住んでいる市町村以外の介護保険サービス事業者を利用することはできるか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23344
 


都道府県知事の指定を受けた事業者であれば、お住まいの市町村以外の事業者でもサービスを利用することは可能です。例えば、他市町村の境界近くにお住まいのかたであれば、お住まいの市町村のサービス事業者よりも、他市町村のサービス事業者のほうが近いということもありますので、その際は他市町村のサービス事業者を選んで利用することも可能です。
 
ただし、サービスの種類によっては、その事業所が通常サービスを提供する実施地域が定められており、実施地域外の場所へのサービス提供(送迎、訪問等)を行った場合、交通費が実費負担となる場合もありますので、利用されるサービス提供事業者との契約の際よくご確認ください。
 
また、以下のサービスは原則、お住まいの市町村のサービス事業者以外はご利用できません。
□要支援認定を受けたかたのケアプラン作成 : 要支援1、2の認定を受けたかたのケアプラン(介護予防サービス計画)は原則、お住まいの市町村の介護予防支援事業者(岡崎市の場合、小学校区ごとに決められた地域包括支援センター)が担当することになります。
□地域密着型サービス(グループホーム、認知症対応型通所介護など) : 地域密着型サービスは市町村がサービス事業者を指定し、住み慣れた地域においてサービス提供する目的のサービスであるため、お住まいの市町村で指定を受けたサービス事業者が、定められた地域のかたを対象にサービスを提供します。 


お問い合わせ先
給付係
電話:0564-23-6682
ファクス:0564-23-6520
 


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