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介護保険の高額介護サービス費の受給申請について知りたい。


最終更新日:平成30年3月30日
ページID:30751
 


同一世帯の利用者が支払った1か月ごとの介護保険での利用者負担額の合計が、世帯や個人の所得に応じた一定の上限額を超えるときは、申請により高額介護サービス費としてその超えた額が支給されます。各段階の上限額は次の通りです。
・第5段階(世帯)=44,400円、第4段階(世帯)=44,000円、利用者負担段階第2・3段階(世帯)=24,600円、利用者負担段階第1段階・第2段階(個人)=15,000円。
また、第4段階に該当する世帯で、すべての65歳以上のかた(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間上限額(446,400円)が設けられます。年間上限額の設定は平成29年8月利用分から平成32年7月利用分まで、3年間のみの緩和措置です。
対象となる方には、サービス利用月の概ね2か月後に市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」をお送りします。申請書の必要事項を記入し、窓口もしくは郵送にて介護保険課へご提出ください。 給付費は申請をしていただいた月の翌月末営業日に支給します。一度申請をしていただいた以後に該当した利用月分は、申請時に御指定いただいた口座へ自動的に振り込みます。ただし、次の費用は高額介護サービス費の対象とはなりません。
・福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担額、支給限度額を超えた利用者負担額、食費・居住(滞在費)費・日常生活費など


《申請窓口》
 介護保険課 給付係(福祉会館1階19番窓口) 


お問い合わせ先
給付係
電話:0564-23-6682
ファクス:0564-23-6520
 


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