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介護保険の住所変更等に伴う届出について知りたい。


最終更新日:平成30年3月30日
ページID:30765
 


他の市町村から転入したり他の市町村へ転出したときは、市民課や最寄りの支所で届出していただければ特に介護保険の届出は必要ありません。
ただし、他の市町村の高齢者向け施設(特別養護老人ホーム等)に入所したときには、住所地特例の届出が必要になる場合があります。
住所地特例とは、介護保険の被保険者が他市町村の施設に入所して施設の所在地に住所を変更した場合、施設住所地の市町村ではなく従前の住所地の市町村が保険者となる制度です。入所される施設が住所地特例の対象施設に該当するか不明な場合は、介護保険課までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
保険料係
電話:0564-23-6647
ファクス:0564-23-6520
 


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