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介護認定が非該当(自立)と判定された場合、介護サービスを受けることができないのですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30782
 


介護保険に要介護認定の結果、「自立」と判定を受けたかたは介護保険のサービスの利用はできませんが、病気やけがをされたひとり暮らしのかたなど、日常生活支援が必要なことも生じるかもしれません。そのような時は、地域包括支援センターに相談して、岡崎市介護予防・日常生活支援総合事業を利用できることがあります。また、介護や支援が必要とならないために、介護予防事業を利用して、状態の維持・改善をはかります。 


お問い合わせ先
予防係
電話:23-6837
ファクス:23-6520
 


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