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介護保険料の災害減免について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:32243
 


災害により、本人又は同一世帯の生計中心者が所有する居住用の住宅や家財が一定割合を超えるような被害を受けた場合には減免の対象となります。ただし、世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下のかたに限ります。
 なお、保険金などで補てんされる金額があれば、その金額により減免の対象からはずれる場合がありますのでご了承ください。
 減免には申請が必要ですので、被災後30日以内に介護保険課まで申請をしてください。

 詳しくは、ホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照) 


お問い合わせ先
保険料係
電話:0564-23-6647
ファクス:0564-23-6520
 


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