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保育料の計算方法を知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30679
 


保育料は、保護者(父・母)又は祖父母の市町村民税の額、児童の年齢及び認定区分に応じて決定します。保育料は申告されている税額により算定されており、各家庭で異なります。
 平成30年度4月から8月分の保育料については、平成29年度市町村民税の額から決定し、保育園から通知します。9月以降の保育料については、平成30年度市町村民税の額から決定し、保育園から通知します。
 祖父母と同居している場合、保護者(父・母)に市町村民税の額があれば、祖父母は算定の対象となりませんが、保護者に市町村民税の額がない場合は、祖父母の市町村民税の額が算定の対象となります。

 詳しくは、市ホームページの「保育料一覧表」をご覧ください。 


お問い合わせ先
管理係
電話:0564-23-6144
ファクス:0564-23-6540
 


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