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保育が行われないことにより育児休業を延長する際の書類について


最終更新日:令和4年3月30日
ページID:35278
 


育児休業期間の延長を勤務先に申請する際に、市町村が発行した「保育が行われないことを証明できる書類(不承諾通知書)」が必要な場合があります。関連リンクの「保育園・認定こども園の途中入所について」のページで希望月の「保育園空き状況一覧」をご覧いただき、保育園に空きがない場合は、同ページ内の「育児休業を延長申請するかたへ」のとおり手続きをしてください。 


お問い合わせ先
管理係
電話:0564-23-6144
ファクス:0564-23-6540
 


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