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母子(父子)家庭のための自立支援教育訓練給付金について知りたい。


最終更新日:平成29年4月1日
ページID:30721
 


母子家庭の母又は父子家庭の父の雇用の安定と就業の促進を図るため、以下の雇用保険制度の指定講座を受講した方に支給します。受講修了後、受講費用の6割(12,001円以下の支給なし)が支給されます。
(1) 一般教育訓練給付金
(2) 特定一般教育訓練給付金
(3) 専門実践教育訓練給付金

※受講申込前に事前相談が必要です。

(1)及び(2)については上限200,000円とし、(3)については修学年数に200,000円を乗じて得た額を上限とする。
ただし、雇用保険制度によりハローワークから支給が受けられる方については上限との差額を支給します。


(対象者)
 市内に住所を有し、児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準であるかた。
 その他受給資格についてはお問い合わせください。


※参考:高等職業訓練促進給付金という制度もあります。

詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
ひとり親相談支援係
電話:0564-23-6769
ファクス:0564-23-7279
 


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