最終更新日:平成31年3月22日
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お父さん、お母さんが共に児童を養育している場合には、児童の父母のうち、生計の主体者(所得の高いかた)が児童手当の申請者となります。
ただし、離婚前提で夫婦が別居している場合は、児童と同居するかたが優先的に申請者になることができます。
必要書類をご案内しますので担当までお問合せください。
お問い合わせ先
手当給付係
電話:0564-23-6628
ファクス:0564-23-7279
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