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児童手当の「現況届」とは何ですか。提出しなければいけないのですか。


最終更新日:平成31年3月22日
ページID:30734
 


現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から公簿等で確認を行うため、現況届の提出は原則不要になります。
ただし、以下1〜5に該当するかたは、現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
2.支給要件児童の戸籍及び住民票がないかた
3.6月1日現在、離婚協議中で配偶者と別居されているかた
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他、岡崎市から現況届の提出の案内があったかた
現況届の提出が必要なかたには、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。
提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

※令和2年度・3年度分の現況届の提出がない場合、最長で令和2年6月分から令和4年5月分までの手当は届けが提出されるまで支給されません。
詳しくは、ホームページを御覧ください。 


お問い合わせ先
手当給付係
電話:0564-23-6628
ファクス:0564-23-7279
 


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