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最終更新日:平成30年3月13日ページID:30735
転出届を提出した後に、市役所または各支所で支給事由消滅届を提出してください。転出先で、引き続き児童手当を受給するために必要な書類のご案内をします。
お問い合わせ先手当給付係 電話:0564-23-6628ファクス:0564-23-7279
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