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父子家庭に対する手当はありますか。


最終更新日:平成31年4月1日
ページID:30741
 


離婚、死別などによる父子家庭で、18歳未満(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育されているかたを対象に、3つの手当制度があります。
○児童扶養手当(国)
 月額44,140円〜10,410円、2人目10,420円〜5,210円加算、3人目以降1人につき6,250円〜3,130円加算(所得に応じ金額が変動)
○愛知県遺児手当(県)
 月額児童一人につき4,350円(支給期間は5年間で3年経過後は2,175円)
○岡崎市遺児手当(市)
 月額児童一人につき2,500円

 いずれも本人や扶養義務者等の所得制限、その他各種要件があります。
 詳しくは、担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
手当給付係
電話:0564-23-6150
ファクス:0564-23-7279
 


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