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児童手当と児童扶養手当の違いを教えてください。


最終更新日:平成30年3月13日
ページID:30743
 


児童手当は、中学校3年生まで(15歳到達後最初の年度末)の児童を養育しているかたを対象とした手当で、家庭における生活の安定と、児童の健全な育成を目的としています。
児童扶養手当は、離婚、死別などにより片親又は両親のいない18歳未満(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育されているかたを対象とした手当で、経済的な支援を目的としています。 


お問い合わせ先
手当給付係
電話:0564-23-6150
ファクス:0564-23-7279
 


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