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「里親」制度の内容を知りたい。


最終更新日:平成27年3月18日
ページID:30673
 


親との離別など様々な事情により家庭での養育が困難となった児童に対し、温かい愛情と正しい理解を持った家庭的な環境を確保し、児童を心身ともに健やかに育てるため、里親に児童の養育を委託する制度です。
 児童の健全な発達には愛着関係の形成が極めて重要であり、児童ができる限り家庭的な環境の中で養育されることが大切です。この家庭的な雰囲気の下での生活確保の観点から、里親制度に期待される役割は非常に大きいものとなっています。
 西三河児童・障害者相談センターでは、これら家庭生活に恵まれない児童について、乳児院や児童養護施設でおあずかりしたり、里親に養育を委託しています。

里親の定義
 児童福祉法における里親とは、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が適当と認める者をいう。」と定義されています。

里親の種類
・養育里親…社会的に保護を要する18才未満の児童の養育
・専門里親…虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた18才未満の児童の養育
・養子縁組里親…養子縁組を必要としている18才未満の児童の養育。
・親族里親…里親さんと3親等以内で両親等が死亡や行方不明、拘禁等で養育が期待できない18才未満の児童の養育

相談時間
・月〜金 9:00〜17:15 ( 土・日・祝日 12月29日から1月3日を除く)

(お問い合わせ先)
 444-0860 岡崎市明大寺本町1-4 愛知県西三河総合庁舎9階
 西三河児童・障害者相談センター
 電話 0564-27-2779
 FAX 0564-22-2902 


お問い合わせ先
児童相談1係
電話:0564-23-6759
ファクス:0564-23-6833
 


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