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国民健康保険加入者ですが、勤め先等で健診を受診しています。特定健診を受診しなくてもよいですか。


最終更新日:令和2年4月1日
ページID:30809
 


勤め先で健診を受診している場合、必ずしも特定健診を受診する必要はありません。担当までご連絡ください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 健診指導係
電話:0564-23-6275
ファクス:0564-27-1160
 


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