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薬局を開設、店舗販売業を営業したい。


最終更新日:平成27年3月27日
ページID:30939
 


市内で薬局の開設、店舗販売業の営業をする場合は、保健所へ申請を行い、許可を受ける必要があります。医薬品の販売時間や薬剤師や登録販売者の人数の要件、構造設備基準等が法令により定められていますので、事前に相談をしていただくようお願いします。

許可までの流れ
1.事前相談
 設計図面等を持参し、ご相談ください。
(申請書類は、保健所ホームページでダウンロード可)
2.書類の提出
 申請書等を準備、作成し、営業開始予定日の概ね2週間前までに保健所へ提出してください。
3.施設の検査
 保健所の職員が、法令に定める施設基準について、検査を行います。
4.許可証の交付
 後日、保健所で許可証をお渡しします。 


お問い合わせ先
環境衛生係
電話:0564-23-6187
ファクス:0564-23-6621
 


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