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旅館、興行場、公衆浴場の営業をしたい。


最終更新日:平成27年3月27日
ページID:30978
 


市内で旅館業、興行場、公衆浴場を営業する場合は、保健所へ申請を行い、営業許可を受ける必要があります。施設の構造設備基準等が法令により定められていますので、あらかじめ事前相談をしていただくようお願いします。
また、用途地域等の他法令による規制を受ける場合がありますので、都市計画課(まちづくり条例の担当)へご確認ください。

許可までの流れ
1.事前相談
 設計図面等を持参し、ご相談ください。
2.書類の提出
 申請書等を作成し、保健所へ提出してください。審査に時間を要する場合がありますので、早めの提出をお願いします。
(手数料が必要となります。)
3.施設の検査
 保健所の職員が、法令に定める施設基準について、検査を行います。
4.許可書の交付
 後日、保健所で許可書をお渡しします。 


お問い合わせ先
環境衛生係
電話:0564-23-6187
ファクス:0564-23-6621
 


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